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住宅ローン控除とは、住宅ローンを借り入れてマイホームを購入した場合、住宅ローンの年末残高の1%を10年間、所得税から控除できる制度のことです。一定割合に相当する金額を、毎年払う所得税や住民税から控除することができる制度のことです。所得税から控除しきれない場合は、住民税からも一部控除されます。
消費税の増税に伴い、この控除額は大幅に引き上げられ、最大控除額の10年間合計は400万円(40万円×10年)となっています。また長期優良住宅や低炭素住宅の場合は500万円(50万円×10年)となります。所得税から控除しきれない場合は、住民税から控除されます。住民税からの控除の上限額は13万6500円/年または、前年課税所得×7%のいずれか小さい額になります。
住宅ローン控除は現在2021年までとされています。その先の制度の存続に関しては定かではありません。
以下の要件に当てはまる場合は、住宅ローン控除を受けることが出来ます。事前にチェックし、賢く注文住宅を建てましょう!
住宅ローン控除の申請は、住宅ローンの借り入れを行う個人単位での申請となり、世帯での申請ではありません。住宅ローン控除の手続きは、マイホームに入居した年の収入について確定申告をする際に、税務署に必要書類を提出します。
給与所得者の場合は、2年目からは勤務先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。
※土地の取得に関わる借り入れがある場合は土地の登記事項証明書や契約書
※長期優良住宅や低炭素住宅の優遇措置を申請する場合はその証明書
住民税からの控除を受ける場合、市への手続きや申告は不要です。ただし、控除額の計算に必要な情報が申告されているか以下の点を確認する必要があります。
何か不明点がある場合は、大垣市の課税課市民税グループに確認すると良いでしょう。
問い合わせ先 | 大垣市 課税課市民税グループ |
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電話番号 | 0584-47-8179 |
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